パロディに対する法的取り扱い
パロディが原著作物の二次的著作物になると判断される場合、原著作物の著作権者の許諾なしに創作するることが法的に許容されるかについては法域により異なる。
アメリカ合衆国では、パロディの創作行為は合衆国著作権法第107条のフェアユースの抗弁に基づき許容される場合があると解されている。2001年に、第11巡回区連邦控訴裁判所は、サントラスト銀行対ホートン・ミフリン社の裁判において、『風と共に去りぬ』と同じ物語を、スカーレット・オハラから解放された奴隷女の視点から描いたパロディ、“”(en)を出版したアリス・ランドールの権利を支持した。『オー・プリティ・ウーマン』の替え歌に関するキャンベル対アカフ・ローズ・ミュージック裁判では、アメリカ連邦最高裁判所|合衆国最高裁判所は、元の作品を違う視点で捉え直しているものとして、替え歌が適法であるものと判断した。
フランスでは、著作権法第122条の5(4)項にて、パロディは著作権侵害でないと明文規定されている。
:"La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre"
日本でのパロディに対する著作権侵害が問われた判例としては、パロディ事件がある。1971年、写真家の白川義員は、自作の雪山写真を素材として自動車公害を揶揄するパロディ作品を作り上げたマッド・アマノのフォトモンタージュを、自作に対する著作権侵害として提訴した。日本の著作権法は「著作権の制限」の中にパロディを挙げていないので、マッド・アマノ側は引用として許容されると主張し、これを受けた最高裁判所|最高裁は、引用の引用#要件|条件を示した(1980年|昭和55年3月28日)。この裁判は2度にわたって最高裁から差し戻され[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26442&hanreiKbn=01]、1987年に白川義員の主張を一部認める形で和解が成立した。 関連著作
著作権とは何か 文化と創造のゆくえ(福井健策、集英社新書、2005年、ISBN 4087202941)
P140 - 176 第四章 既存作品を自由に利用できる場合 3 パロディとアプロプリエーションの地平を探る
著作権法の解説(千野直邦・尾中普子、一橋出版、六訂版 第1刷 2005年11月10日、ISBN 4-8348-360-7)
P15 - 18 第2章 著作物 6 写真の著作物
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